実習生の配属から卒業まで
■ 実習生は、基本3年間の実習(就業)ができます(技能実習1号、2号)。3年間定着して仕事をすることができます。
■ 4年目、5年目は、実習を延長することができます。(技能実習3号)
■ 実習5年間満了後、在留資格を特定技能1号に変更して、さらに5年間、日本で働くことができます。
■ 特定技能2号に変更して、さらに長く働くことができます。
■ 特定技能2号、つまり、技能実習5年間、特定技能1号5年間の合計10年間働いた者に認められる在留資格で、家族も日本に呼んで働くことができる様になります。
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