お知らせINFORMATION

実習生が入国できないので、日本在住の特定技能外国人を

2021年12月21日12:03 AM [お知らせ]

コロナ禍、2020年3月から外国人の日本国の入国が制限され、ベトナムはじめ東南アジアから技能実習生(実習生)の入国がストップされています。 2020年10月から2021年1月20日まで約3カ月間の入国緩和で、一部の待機実習生が入国できましたが、約2年間の実習生入国ストップです。 同年11月2日に入国再開の日本政府の宣言に、国内外の実習生、受入れ会社、実習事業関係者の歓喜冷めやらぬ間にオミクロン株の発生により12月中の入国制限、2022年1月以降もオミクロン株の収まりまで入国を制限される模様です。

もはや、実習生は入国しない。 これから1年間は入国できない者として、受入れ会社さんも、別の方法で作業人材の確保を考えなければなりません。

特定技能外国人です。 日本に在住の技能実習3年間満了者で、特定技能という新しい在留資格に移行する者を採用することをお勧めします。特定技能外国人の希望として、①新しい会社で働きたい。②技能実習と異なる仕事をしたい。③友人知人、彼氏彼女、夫婦で近い場所で働きたい。④給料待遇の良い会社で働きたい。等々があります。そのため、転職を希望します。

OKSでは、上位組織のATOM 一般社団法人 国際人材機構がまとめる実習生の送出機関、紹介者を通じて、転職希望の実習満了者、満了予定者の良い人材を組合員様にご紹介させていただいております。

海外から入国できないので、国内在住者を雇うことは自然な流れであるといえるでしょう。

CONTACT

お問い合わせ

外国人技能実習生共同受入事業など、お気軽にお問い合わせ下さい。

ページトップ