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2024年5月16日5:03 PM [お知らせ]
技能実習生(実習生)は、日本で3年間、就業すると、4年目の進路として、①同じ会社で特定技能で継続就業、②他社で特定技能で転職、③母国に帰国の三択になる。
①の特定技能での継続雇用の場合、建設関係の場合、国土交通省の認定、出入国在留管理庁(入管)の在留資格取得に4から6カ月が必要。 円滑な就業の為に、入国して2年満了から2年半までに、進路を決定することが大切である。 実習生の受入れ会社様は、特定技能での継続雇用の明確な意思表示と給料待遇の決定を早期にしていただくことがポイント。
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